クラウドコンピューティングサービスと輸出規制 ~ 経産省通達により解釈が明確に

日本国外のデータセンターで提供されているクラウドサービスを利用する際、クラウド上に特定技術を保管することが、外国為替及び外国貿易法 (外為法) 第 25 条 で定められている "日本から外国に向けての技術提供" と見なされるかどうかについて、これまで解釈が明確になっていませんでした。"日本から外国に向けての技術提供" に該当すると解釈される場合は、外為法第 25 条 第 1 項 に基づき、許可申請が必要となります。

この度、経済産業省からの通達により、クラウドコンピューティングサービスに対する解釈が明確となり、外為法第 25 条 には該当しない旨の記載などが追加されています。

(原文より引用)

サービス利用者が自らが使用するためにサービス提供者のサーバーに情報を保管することのみを目的とする契約である限りにおいて、サービス利用者からサービス提供者等に情報を提供することを目的とする取引にあたらないため、外国に設置されたサーバーに特定技術が保管される場合であっても、原則として外為法第25条第1項に規定する役務取引に該当せず、同条に基づく許可を要しない

これにより、Windows Azure をはじめとするクラウドサービスにデータやアプリケーションを保存しただけでクラウド事業者に対する輸出とみなされる、といった懸念はなくなったことになります。但し、Windows Azure 上にサービスを構築し、SaaS型サービスとして 第三者に提供する場合は "特定技術の提供を目的とする取引" となります。

 

日本貿易振興機構 (JETRO) Web サイト > 通商公示 : 輸出注意事項25第14号 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為についての一部を改正する通達 (日本) → 改正内容詳細

経済産業省 > 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について → クラウドコンピューティングサービスの解釈は [別紙1-2] にて記載